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裁判離婚へ進展
裁判離婚へ進展したら

裁判で離婚をする為には、民法770条第1項で定める離婚原因を立証しなければなりません。

法定離婚原因は以下の項目です。

不貞行為
法律的には「配偶者のある者が、その自由意志に基づいて配偶者以外の者と性的関係を持つこと」を言います。簡単に言うと浮気や不倫のことで、配偶者以外の異性との性的関係を本人の自由意志に基づいて結ぶ行為のことです。
この義務に反して一方が不貞行為を行った場合には、他方は配偶者の不貞行為を理由に離婚の請求をすることができます。

悪意の遺棄
夫婦には、お互いが同居し、夫婦生活上で扶助・協力しあう義務があります。にもかかわらず「生活費を渡さない」あるいは「生活費を渡すが同居を拒否している」「他の異性と同居している」「虐待を行い家に居られないようにする」など、夫婦の義務を怠り、夫婦の共同生活が維持できなくなることを知りながら、 わざと放っておくことを「悪意の遺棄」と言います。

ただし、「単身赴任や長期の出張」「病気の治療中や妊娠・出産のため」などの別居は一概には同居義務違反とは言えず、悪意の遺棄には当たりません。また、配偶者からの暴力、虐待、酒乱を避けるために、家を出て行った場合の別居も、悪意の破棄にはあたりません。

3年以上の生死不明
民法では配偶者が行方不明になって、生死不明の状態が3年以上続いて、いまなお生死不明の状態が続いている場合は離婚が認められます。 しかし、生存していることがはっきりしているが、住所や所在が分からない場合は、行方不明者なので生死不明とは異なり認められない可能性が高いのです。

普通、配偶者が蒸発・失踪した場合、近隣の警察署に届出(捜索願)を提出すると思いますが、届出をだした日が起算点となり3年経過後、離婚が認められるのです。

当然、残された配偶者も将来のことを考え再婚をすることは、決して不当なことではありませんから、婚姻関係を解消しなければなりません。

回復の見込みのない強度の精神病
民法では配偶者のどちらかが強度の精神疾患に冒され、回復する見込みがなく、夫婦生活に必要な役割分担や協力が十分に果たせない「強度」の精神病で、回復の見込みが無い場合に離婚を認めています。 離婚原因として認められる精神病は、「早期性痴呆、麻痺性痴呆、躁鬱病、偏執病、初老期精神病」などですが、最終的には専門の医師の診断を参考にして、婚姻生活を続けていくことが困難かどうか裁判官が判断することになっています。

さらに、「治療が長期に渡ること」「離婚を請求する配偶者が誠実に看病を尽くしてきたこと」「 離婚後は誰が看病するのか」「治療費は誰が出すのか」など今までの経緯と、今後の生活に具体的な方策がなければ離婚は認められません。


その他婚姻を継続しがたい重大な事由
夫婦関係が修復不可能なまでに破綻し、夫婦として生活を継続するのが困難な状況である場合、民法770条1項の1号~4号には該当しなくとも、婚姻を継続し難い重大な事由として、離婚原因になることを認められています。

以下の事例が該当します。

・性格の不一致
・暴行、虐待、精神的虐待、侮辱、粗暴、短気な性格、酒乱による暴行
・勤労意欲の欠如、ギャンブル、金銭トラブル、浪費
・犯罪による長期服役
・過度の宗教活動
・配偶者の親族との不和
・性関係の不一致、性交拒否

どのようなケースが離婚原因として認められるかは、内容も幅広く、限定されていません。同じようなケースでも離婚が認められる場合と、認められない場合があり、個々の事情において裁判官が総合的に判断します。
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